離婚経験者の90%が、夫婦間で話し合って合意した上で離婚する「協議離婚」であったそうです。
しかし、熟年離婚を行う場合、何十年もの長い間夫婦関係を続けていたため、様々なトラブルが積み重なっていることも多いようです。
そのような熟年離婚では、協議離婚による話し合いでは解決せずに、裁判所の仲裁を受ける「調停離婚」に発展することもあります。
調停離婚とは、男女1名以上の家事調停員、および1名の家事裁判官の合計3名以上の調停委員から編成され、これらの調停委員が中心になって、離婚を行う夫婦それぞれと話し合いながら離婚手続きを進めていくことです。
調停離婚では、裁判所が離婚の裁決を行うことは絶対に有り得ません。あくまでも夫婦2人の合意の上で離婚するかどうかを決めるのです。
そして、調停離婚による話し合いでも解決しなかったならば、「審判離婚」に移行します。熟年離婚では、長い年月をかけて夫婦で蓄えてきた財産などもあるため、財産分与・慰謝料などでトラブルになることも多く、裁判で決着をつけることもあるようです。
審判離婚では、家庭裁判所で夫婦それぞれの事実関係を聴取し、証拠品などを調査していきます。そして、離婚した方が良いと言う判決が行われれば、それから10日以内に、審判書の謄本・確定証明書・離婚届などを役所に提出して、離婚手続きが完了することになります。
なお、この時同時に財産分与・慰謝料などの金額も提示して、支払い命令を出すこともできるようです。
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最終的に、審判離婚でも解決しない場合は「離婚裁判」を起こすことになります。
離婚裁判を起こすには、法的に決められた離婚原因が必要となります。
それは、相手の浮気、長期間の別居、または生活費や子供の養育費などを支払わずに扶養義務を放棄した、などが離婚原因として挙げられます。
熟年離婚を行う場合、協議の主導権を握れるように、裁判の手順や全体の流れなども把握しておくと良いかもしれません。
または、熟年離婚を申し出る前に、事前に弁護士などに助言を求めたり、法律相談を受けたりすることも必要となるでしょう。
少しの勇気で大きく前進するかもしれません。
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